指圧工房 | 日記 | 受動喫煙対策


2019/05/11
受動喫煙対策


ポストに市役所、健康増進課から大きな封筒が届いていました。
開けてみますと(健康増進法に伴う施設の受動喫煙対策について)
の書類でした。
 
早速HPを観ましたら 
健康増進法(平成14年法律第103号) 第五章 第2節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理
する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに
準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を
防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない
とありました。
 
従いまして当院も「第一種施設」となるそうです。
施行内容 第一種施設は敷地内禁煙
施行日 令和元年 7月1日(2019)となります。が、
当院は以前から既に高知県のノンスモーキー応援施設に(敷地内禁煙)
参加登録していますので全く問題はありません。

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