指圧工房 | 日記 | 受動喫煙対策
2019/05/11
受動喫煙対策
ポストに市役所、健康増進課から大きな封筒が届いていました。
開けてみますと(健康増進法に伴う施設の受動喫煙対策について)
の書類でした。
早速HPを観ましたら
健康増進法(平成14年法律第103号) 第五章 第2節 受動喫煙の防止第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとありました。
従いまして当院も
「第一種施設」となるそうです。
施行内容 第一種施設は敷地内禁煙
施行日 令和元年 7月1日(2019)となります。が、
当院は以前から既に高知県のノンスモーキー応援施設に(敷地内禁煙)
参加登録していますので全く問題はありません。
>
日記の一覧に戻る
[0]
店舗TOP
ペ-ジの一番上へ戻る